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薬事法には、規制する「化粧品」あるいは、「医薬部外品」が定められています。医薬部外品は、化粧
品と医薬品の中間で、腋臭防止、除毛・育毛、ニキビ、かぶれの改善、シミ・そばかすの防止、パーマ
ネントヘアカラー、パーマネントウェーブ、あせも・神経痛向け浴用剤など効能が決められています。シミ
やかぶれ用のものは、薬用化粧品とも通称されます。化粧品及び、医薬部外品に共通する指定成分
と、医薬部外品だけに課せられる指定成分があります。
医薬部外品については、厚生労働大臣の製造販売承認を得なければならないと定められています。認
可が事業所や製造所に与えられるのに対し、承認は医薬部外品の配合成分、有効性・安全性・品質
などを審査して、品目に与えられるものです。承認を得た医薬部外品が、許可を受けた製造販売業者
のみが市販することで、有効で安全な医薬部外品が市場に提供されるよう規制されています。
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